定款
第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、一般社団法人大阪市産業経営協会と称する。
事務所
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
目的
- 第3条
- この法人は、事業者の地位の向上と経営合理化の促進を図るため、諸種の事業を行い、もって大阪産業の振興に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
-
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 経営の改善、改革、普及及び振興
- (2) 経営に関する調査及び資料の成果につなげる収集刊行
- (3) 社員の教育並びに福利厚生
- (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。
-
第3章 会員
法人の構成員
- 第5条
-
-
この法人に次の会員を置く。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、活動及び事業を推進する法人の代表者
- (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した会社、団体又は個人
- (3) その他会員 理事会が別に定める規程に基づく会員
- 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」とする)上の社員とする。
-
会員の資格の取得
- 第6条
- この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める規程に基づき、その承認を受けなければならない。
経費の負担
- 第7条
-
- 正会員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
任意退会
- 第8条
- 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
除名
- 第9条
-
-
正会員及び賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
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会員資格の喪失
- 第10条
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前2条の場合のほか、正会員及び賛助会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第7条の支払義務を年2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総正会員が同意したとき。
- (3) 当該正会員及び賛助会員である会社又は団体が解散したとき。
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第4章 総会
構成
- 第11条
-
-
総会は、正会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
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権限
- 第12条
-
-
総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
-
開催
- 第13条
-
- この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 2 定時総会は、毎事業年度終了後3 ヶ月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
招集
- 第14条
-
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
議長
- 第15条
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。
議決権
- 第16条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
定足数
- 第17条
- 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
- 第18条
-
-
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 正会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
-
書面議決等
- 第19条
-
- 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決案の行使を委任することができる。
- 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- 3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
議事録
- 第20条
-
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
役員の設置
- 第21条
-
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この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 25名以上30名以内
- (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち11名以内を一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
-
役員の選任
- 第22条
-
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 前項で選定された代表理事は会長に就任する。
- 4 理事会はその決議によって、第2項で選定された業務執行理事より、副会長、会計理事、専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし、副会長は4名以内、会計理事及び専務理事は各1名、常務理事は5名以内とする。
理事の職務及び権限
- 第23条
-
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
- 4 会計理事は、会計に関する業務を執行する。
- 5 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
- 6 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
- 7 会長、副会長、会計理事、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務執行理事のこの法人の業務の分担及び権限は、理事会が別に定める。
- 8 会長、副会長、会計理事、専務理事、常務理事及び前項の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
- 第24条
-
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第25条
-
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
- 第26条
- 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
報酬等
- 第27条
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
顧問、相談役、参与及び評議員
- 第28条
-
- この法人に、任意の機関として顧問、相談役、参与及び評議員を置く。
- 2 顧問、相談役、参与及び評議員は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから理事会において任期を定めた上で選任する。
- 3 顧問、相談役、参与及び評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
顧問、相談役、参与及び評議員の職務
- 第29条
- 顧問、相談役、参与及び評議員は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第6章 理事会
構成
- 第30条
-
- この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
- 第31条
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- 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、会計理事、専務理事、常務理事及びその他の業務執行理事の選定及び解職
招集
- 第32条
-
- 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
- 第33条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
客足数
- 第34条
- 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
決議
- 第35条
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- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
- 3 第1項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
- 第36条
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- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長及び監事が前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
事業年度
- 第37条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第38条
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- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
- 第39条
-
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
- 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
- 第40条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解 散
- 第41条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
- 第42条
-
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
公告の方法
- 第43条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 委員会
設置等
- 第44条
-
- この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
設置等
- 第45条
-
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長及びに重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める
附則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施工する。
- 2
- この法人の最初の代表理事は柳本忠二とする。
- 3
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。